所得税001 電子マネーにチャージすると必要経費になるって本当ですか?
- 吉田直実
- 4 日前
- 読了時間: 2分
問003 Suicaなどの電子マネーに現金をチャージすると必要経費になると聞いたのですが、本当ですか。
答003 チャージしただけでは必要経費になりません。
個人事業主として所得税の確定申告をしていると、「必要経費にできるかどうか」が毎年の悩みどころです。
特に電子マネーやスマホ決済が当たり前になってからは、現金より履歴が追える一方で、処理を間違えやすいポイントも増えました。
今回は「電子マネーのチャージ」をテーマに、必要経費でつまずきやすい点と、確定申告での整理の仕方をまとめます。
電子マネーのチャージは「必要経費」になるの?
結論から言うと、電子マネーへのチャージそのものは、原則として必要経費になりません。理由はシンプルで、チャージは「支出」ではなく、単なる「お金の移動(資金の振替)」だからです。
財布の現金を銀行口座に移したとしても「使った」とは言えないのと同様に、電子マネーに移しただけでは、まだ業務に使ったとは言い切れません。
確定申告で必要経費に算入するためには、チャージした電子マネーで、業務に必要なモノやサービスを購入する必要があります。そして、この購入したときが、はじめて必要経費になるのです。

間違えやすい落とし穴
「チャージを必要経費に計上してしまう」
一番多いのがこれです。税務調査でもよく見られる項目です。
「チャージした=使った気がする」ため、チャージ明細を見てそのまま経費に入れてしまうケースです。
すると、実際の支払い(利用明細)でも、経費計上して、二重計上になったり、プライベート利用分まで混ざったりします。
対策は、必要経費は領収証ベースで行うと整理するとブレません。
仕訳で言うと、このようになります。
電子マネーにチャージした時は → 仮払金 / 現金
電子マネーで支払った時は → 消耗品費 / 仮払金
電子マネーが便利になった一方で、個人事業主の必要経費は「チャージ」という概念が入ったことで間違えやすくなりました。
ポイントは、チャージは経費ではなく資金移動、必要経費は利用時点。
これだけで正しい確定申告にかなり近づきます。
と、いろいろ書いていたら、AIが分かりやすいイラストを描いてくれたので、こちらも参考にして見て下さい。

★今日のひとこと★
最近の電子決済の乱立がすさまじいです。
「何とかPAY」って、多すぎて、ついていけません。
ちなみに、特に、中国は電子マネーが進んでいるみたいですよ。
中国の電子マネーだけに、「シュウキンPAY(習近平)」
noteでも書いてます。


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