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所得税001 電子マネーにチャージすると必要経費になるって本当ですか?
問003 Suicaなどの電子マネーに現金をチャージすると必要経費になると聞いたのですが、本当ですか。 答003 チャージしただけでは必要経費になりません。 個人事業主として所得税の確定申告をしていると、「必要経費にできるかどうか」が毎年の悩みどころです。 特に電子マネーやスマホ決済が当たり前になってからは、現金より履歴が追える一方で、処理を間違えやすいポイントも増えました。 今回は「電子マネーのチャージ」をテーマに、必要経費でつまずきやすい点と、確定申告での整理の仕方をまとめます。 電子マネーのチャージは「必要経費」になるの? 結論から言うと、電子マネーへのチャージそのものは、原則として必要経費になりません。理由はシンプルで、チャージは「支出」ではなく、単なる「お金の移動(資金の振替)」だからです。 財布の現金を銀行口座に移したとしても「使った」とは言えないのと同様に、電子マネーに移しただけでは、まだ業務に使ったとは言い切れません。 確定申告で必要経費に算入するためには、チャージした電子マネーで、業務に必要なモノやサービスを購入する
吉田直実
2月26日読了時間: 2分


税務調査002 インターネット取引・暗号資産
インターネット取引・暗号資産 ~「証拠が残りすぎる時代」の税務調査 ~ 問002 インターネット取引って副業としてやっている人が多いイメージなのですが、 そういう人に税務調査をやるんですか? 答002 インターネット取引は税務調査に入られやすい傾向にあります。ちなみに、副業で あっても税務調査は行われます。ちなみに、インターネット取引の追徴税額は、 300万円を超えています。 いまや、事業も副業も販売も集客もオンラインが当たり前です。 そして税務署側も、専門チーム等を通じ、インターネット取引に関する資料情報の収集・分析を進めています。 国税庁が報道発表した事例でも、PC・スマホ内のやり取りや請求書データを端緒に収入を把握しています。 1 インターネット関連業種は税務調査が入りやすい傾向 近年の資料を見る限り、インターネット取引を行っている個人(ネット通販、 アフィリエイター、コンテンツ配信など)に対しては、税務調査が入りやすい 傾向にあるといえます。 これは、税制調査会においても、インターネット関連業種など
吉田直実
2月15日読了時間: 3分
税務調査001 無申告
無申告(確定申告をしていないこと)は最短で“詰む” ~ 無申告者の追徴税額は、 所得税524万円、消費税296万円という現実 ~ 問001 小規模な個人事業主は、確定申告をしなくてもバレないですよね? 答001 バレていると思った方が良いです。最大7年間分を課税できるので、泳 がされているだけかもしれません。 とにもかくにも、早めの申告をお勧めします。 税務調査で最もリスクが高いのは、やはり無申告です。申告漏れと違い、「そもそも申告していない」ため、悪質性が疑われやすく、加算税も重くなります。 国税庁の報道発表資料では、所得税の無申告(特別・一般の実地調査)の1件当たり追徴税額は524万円、消費税の無申告の1件当たり追徴税額296万円とされています。 両方合計すると、820万円!。 「申告していない」という一点で、金額が跳ね上がります。 さらに、住民税、事業税、国民健康保険、延滞税を含めると1,000万円超となってもおかしくありません。 税務調査があって「1,000万円を納めてください」。と言われるのは、恐怖以外の
吉田直実
2月14日読了時間: 3分
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所得税・消費税専門の税理士、通称「個人事業主の右腕」、吉田直実です。 読者に役立つ税金・財務・金融等々に関することを発信していきます。
吉田直実
2月4日読了時間: 1分
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