税務調査001 無申告
- 吉田直実
- 2月14日
- 読了時間: 3分
更新日:4 日前
無申告(確定申告をしていないこと)は最短で“詰む”
~ 無申告者の追徴税額は、
所得税524万円、消費税296万円という現実 ~
問001 小規模な個人事業主は、確定申告をしなくてもバレないですよね?
答001 バレていると思った方が良いです。最大7年間分を課税できるので、泳 がされているだけかもしれません。
とにもかくにも、早めの申告をお勧めします。
税務調査で最もリスクが高いのは、やはり無申告です。申告漏れと違い、「そもそも申告していない」ため、悪質性が疑われやすく、加算税も重くなります。
国税庁の報道発表資料では、所得税の無申告(特別・一般の実地調査)の1件当たり追徴税額は524万円、消費税の無申告の1件当たり追徴税額296万円とされています。
両方合計すると、820万円!。
「申告していない」という一点で、金額が跳ね上がります。
さらに、住民税、事業税、国民健康保険、延滞税を含めると1,000万円超となってもおかしくありません。
税務調査があって「1,000万円を納めてください」。と言われるのは、恐怖以外のなにものでもない。
現在、決済手段が、銀行、電子マネー、クレジットカード、暗号資産と、ほぼデジタル化していて、何かしらの証拠が残る時代です。
はっきり言って、税務署に容易に捕捉されますので、隠すだけ無駄だと思った方が良いでしょう。
申告していない方の理由
なお、申告していない方々に話を聞くと、申告していない理由は主に次のとおりでした。
①税金を納めたくなかった。バレないと思っていた。
②帳簿をつけていない、領収証も保存していないからどうやって申告していいかわからなかった
③書類がない状態で税理士に頼んだけど、断られた
一般的に、税理士は、無申告の個人事業主や会社員の副業などの税務調査対応をやりたがりません。
これは、実は、領収証がない場合の税金の計算方法等を税理士が知らないという理由もあります。
加えて、税理士自身が、納税者の脱税幇助しているのではないか、と、あらぬ疑いをかけられたり、確定申告をしていない納税者は、(期限や約束を守るという意識が低く)税理士報酬を期日までに支払ってくれない可能性が高いからとも言われています。
宣伝になりますが、所得税と消費税で迷ったら、とりあえず、「なおみ税理士事務所」にご相談ください。
なおみ税理士事務所にご協力いただける方であれば、業種や売上規模や領収証の有無で断ることはしませんのでご安心ください。
★今日のひとこと★
「申告」しましょう。 「深刻」な事態に陥る前に・・・。
noteでも書いています。



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